「確定申告」は、国税である所得税を自ら計算して、税務署に届け出るための手続きです。「税金を正しく納めるための仕組み」であり、知っておくと便利ですが、いまいちよくわからない、と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
「駆け出しクリエイターのためのお金と確定申告Q&A」(桑原清幸・著)では、税金の基礎や収入の区分、帳簿の付け方から節税のコツまで、確定申告にまつわる素朴な疑問について、ケースごとの事例を交えながら、詳しく解説しています。
本記事では「節税方法」に関するQ&Aのうちの2つを紹介します。
Q.
1年間の事業所得を計算してみたら、予想以上に黒字になりそうです。もうすぐ年末ですが、節税のために、何かできることはありますか?
A.
年内ならば、仕事に必要なものを購入して経費を増やすことです。年を越したら手遅れになるものもあるので、早めに事業所得を試算してみましょう。
年内にできる節税として、まず検討したいのは、経費を増やすことです。
カメラやレンズなどの機材や、パソコンやペンタブレットなど、そろそろ買い換えたいなあ、というものがあれば、年内に購入してしまいましょう。青色申告をしている方は「少額減価償却資産の特例」の恩典により、30万円未満だったら経費に入れられます。ただし、年間で合計300万円までです。
一方で、30万円以上のものを買うと「固定資産」にしなければならず、一括して経費に入れられません。年末に高いものを買っても、節税にならないのです。例えば、30万円以上するカメラを、慌てて12月に買ったとします。カメラは耐用年数が5年(60カ月)で減価償却をしていきますが、12月から使い始めたことになるので、月割でたった1カ月分、つまり購入金額の60分の1しか経費に入れることができません。これだと、何のために慌てて買ったの? という結果になりますから、高い買い物は慎重に検討しましょう。
また、年末ぎりぎりに買った場合も要注意です。例えば、12月30日にネット通販で注文したとしても、納品が翌年の1月1日になると、今年の経費にはできません。今年の経費にするためには、12月31日までに納品されて、かつ、実際に仕事で使い始めなければ、認められないのです。微妙なタイミングのものは、納品書をきちんと保管しておくようにしましょう。
そして、在庫もダメです。例えば、自分がデザインしたグッズなどの販売をしている方は、儲かっているからといって、年末に慌てて商品を大量に仕入れたとしても、売れた時まで経費にできません。年末に売れ残っていれば、そのまま在庫として棚卸資産に計上されるだけです。
こうした節税の話をすると、よく勘違いされるのですが、黒字を減らすために、必要がないものまで買ってしまうのは、本末転倒です。何かを買って経費にするということは、税率が20%(所得税10%%+住民税10%)だとすると、その分の税金が安くなるので、結果として20%引きで購入しているようなものです。
「割引セールで全品20%引き」と聞くと、ついつい要らないものまで買ってしまいませんか?無駄なものを買ってしまうと、税金は安くなっても、残り80%のお金は出ていってしまいます。税金を減らすこと自体が目的になってしまうと、ビジネスの本質を見誤ってしまいますので、十分注意してくださいね。
保険料を控除するには?
Q.
国民年金や国民健康保険、生命保険、地震保険など、たくさん保険料を払っています。保険料も控除できると聞きましたが、どうしたらいいでしょうか?
A.
国民年金や国民健康保険などの社会保険料や、生命保険料、地震保険料は、1年間の支払金額が多いため、その分多く所得控除ができる、節税のドル箱です。毎月たくさん支払っているのですから、漏れなく申告して、しっかり節税しましょう。
社会保険料控除(年金や健康保険)には金額の上限がありません。1年間に払った金額をそのまま控除できます。
国民年金であれば、過去の年金をまとめて払った場合でも、払った年にまとめて控除できます。2年分を一括して前納することもできるので(4月末までに納付が必要ですが、保険料が割引されます)、儲かりそうな年は、節税の手段として、年金を多く払うことも検討しましょう。また、国民健康保険料は世帯単位で請求が来ますが、あなたが他の家族の分を一緒に払った場合は、全員分まとめて、あなたの所得控除にすることができます。社会保険料控除は、あくまで「払った人が控除できる」という制度ですので、覚えておきましょう。
次に、生命保険料と地震保険料ですが、この二つは、社会保険料と違って、控除額に上限があります。生命保険料控除は最高12万円まで、地震保険料控除は最高5万円までです。生命保険料控除は、3種類(一般、個人年金、介護医療)あって、それぞれ上限額があります。新旧の契約で分ける必要があり、控除額の計算は少々ややこしいのですが、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」や会計ソフトに支払った保険料を入力すれば自動計算されます。
<玄光社の本>
<著者の新刊>
本書の著者・桑原清幸さんの新刊「駆け出しクリエイターのためのお金と独立準備Q&A」が10月29日に発売されます。本書と併せて、独立後の仕事とお金の管理に、是非お役立てください。